「安全帯の規格」改正法についてのポイント
★ 目 次
1.安全帯から墜落制止用器具へ名称が変更
★ 労働安全衛生法施行令の改正により、高所作業全般において使用される「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。
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Q.なぜ改正したの?
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A.
◯ 「安全性の向上を図るために、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、適切な器具を適切に使用しましょう。」という事ですね。◯ 目標は死亡者数を15%以上減少させる!(平成24年比)
・墜落、転落に関する平成29年の労働死亡災害は258人で全体の26%
・全産業の死亡災害は平成24年1,093人(ちなみに平成29年は978人でした。)
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Q.「安全帯」と言ったらいけないの?
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A.
◯「墜落制止用器具」の名称は法令用語なので、建築現場等において従来の呼称である「安全帯」といった用語を使用することを禁じておりません。【改正の趣旨】
今般、諸外国や ISO の動向等を踏まえ、また、改正政令により労働安全衛生法令第 13 条第 3項第 28 号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を 「墜落制止用器具」と改めることに伴い、同号の機械等に係る厚生労働大臣が 定める規格である安全帯の規格(平成 14 年厚生労働省告示第 38 号)につい て、名称、構造及び試験方法等を見直すための全部改正を行ったものである。
2.2022年1月2日より、フルハーネス型の使用が原則となります。
★ 墜落制止用器具として認められるものは?
① 胴ベルト型(一本つり) 〇
② 胴ベルト型(U字つり) ✖
③ フルハーネス型(一本つり) 〇
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Q.胴ベルト型(一本つり)でも良いの?
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A.
◯ 条件付きで認められます。が、注意が必要です。
墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則としていますが【墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用すると、地面に到達するおそれのある場合に限り、胴ベルト型の使用を認める】と云うのが基本的な考えです。注意
最低基準として、6.75m未満で胴ベルト型を使用することができますが、ショックアブソーバの自由落下距離の最大値、伸びの最大値等を確認し、地面までの到達距離を考慮する必要があります。
3.「安全衛生教育」を下記に該当する方は受けなければなりません!
★ 法令では事業者に対し、特別教育の実施を義務付けております。
● 特別教育が必要な方
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就く者。
となります。