労働安全衛生法施行令に関する用語集とその説明
★ 目 次
1.墜落制止用器具を構成する部品等
(1)フルハーネス型墜落制止用器具
墜落を制止する際に身体の荷重を 肩、腰部及び腿等複数箇所において支持する構造の部品で構成される墜落制止用器具をいう。
(2)胴ベルト型墜落制止用器具
身体の腰部に着用する帯状の部品で構成される墜落制止用器具をいう。
(3)ランヤード
フルハーネス又は胴ベルトと親綱その他の取付設備(墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備をいう。)等とを接続するためのロープ又はストラップ(以下「ランヤードのロープ等」という。)及びコネクタ等からなる器具をいう。
ショックアブソーバ又は巻取り器を接続する場合は、当該ショックアブソーバ等を含む。
(4)コネクタ
フルハーネス、胴ベルト、ランヤード又は取付設備等を相互に接続するための器具をいう。
(5)フック
コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。
ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するためのかぎ形の器具をいう。
(6)カラビナ
コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。
ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続された環に接続するための環状の器具をいう。
(7)ショックアブソーバ
墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。
第一種ショックアブソーバは自由落下距離 1.8 mで墜落を制止したときの衝撃荷重が 4.0 kN以下であるものをいい、第二種ショックアブソーバは自由落下距離 4.0 mで墜落を制止したときの衝撃荷重が 6.0 kN以下であるものをいう。
(8)巻取り器
ランヤードのストラップを巻き取るための器具をいう。
墜落を制止するときにランヤードの繰り出しを瞬時に停止するロック機能を有するものがある。
(9)補助ロープ
移動時において、主となるランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず労働者が取付設備と接続された状態を維持するための短いロープ又はストラップ(以下「ロープ等」という。)をいう。
(10)自由落下距離
作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合における当該フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さからフック又はカラビナ(以下「フック等」という。)の取付設備等の高さを減じたものにランヤードの長さを加えたものをいう。
(11)落下距離
作業者の墜落を制止するときに生ずるランヤード及びフルハーネス若しくは胴ベルトの伸び等に自由落下距離を加えたものをいう。
2.ワークポジショニング作業関連
(1)ワークポジショニング作業
ロープ等の張力により、U字つり状態などで作業者の身体を保持して行う作業をいう。
(2)胴ベルト型墜落制止用器具
身体の腰部に着用する帯状の部品で構成される墜落制止用器具をいう。
(3)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つ。
ロープの長さを調節するための器具をいう。
(4)移動ロープ
送電線用鉄塔での建設工事等で使用される、鉄塔に上部が固定され垂らされたロープをいう。
3.その他関連器具
(1)垂直親綱
鉛直方向に設置するロープ等による取付設備をいう。
(2)水平親綱
水平方向に設置するロープ等による取付設備をいう。